医療安全体制
医療安全管理指針
【1】 安全管理に関する基本的な考え方
宇佐高田医師会病院(以下「本院」と言う)は、「肌のぬくもりある医療」「高度医療、救急医療の推進並びに地域の人々に信頼される病院」を基本理念として患者本位の医療を実践し、適切な安全安心と高信頼性の医療サービスを患者及びその家族に提供するために、医療に係る安全管理を目指す。
1. 「人間はエラーを起こす」と言う前提に立ち、そのエラーが事故につながらないように病院全体
として組織的な事故防止対策を構築する。
2. インシデント・アクシデント報告がしやすい職場環境づくりに努め、報告された情報は迅速な
フィードバックにより事故防止、業務改善、職員教育に反映させ医療の質の向上を図る。
3. 医療安全推進のため、患者様へのインフォームドコンセントを十分に行い、患者参加型医療を
目指す。
【2】安全管理委員会その他医療機関内の組織に関する基本的事項
本院の安全管理に係る体制の確保と推進及び安全性向上のため、次の組織、人員等を配置し、別途規定等に定める。
1)医療安全管理対策委員会
2)医療安全管理部
3)医療安全管理者
4)院内感染管理者
5)医薬品安全管理責任者
6)医療機器安全管理責任者
7)医療事故防止担当者
【3】安全管理のための職員研修に関する基本方針
医療安全マニュアルを作成し、職員へ周知徹底するとともに、本院全体の医療安全を向上させることを目的とした研修を行う。
【4】事故報告等医療における安全確保のための改善策に関する基本方針
1)患者に実害のない事例も含めて医療事故報告を収集し、調査・分析に基づく改善策の策定及びその実施状況の評価を行なう。
2)全ての職員は、所定の方法で速やかに報告する。
3)改善方策
医療安全管理対策委員会は、報告された事例を要因分析し、再発防止策や改善策を立案及び実施、職員への周知を図る。改善策が有効に機能しているかを評価し、必要に応じて見直しを図る。
【5】医療事故等発生時の対応に関する基本方針
1)救命措置の最優先する。
2)上席者を通じてあるいは直接に院長等へ迅速かつ正確に報告する。
3)患者・家族へ誠意をもって説明を行う。
4)医療事故調査・支援センターへの報告
【6】医療従事者と患者との間の情報の共有に関する基本方針
1)患者等が理解できるよう情報を提供し、自発的に意思決定できるよう説明を行う。
2)本指針は、院内掲示、当院のホームページに掲載し、常時閲覧可能とする。
【7】患者からの相談への対応に関する基本方針
1)患者等からの医療安全管理に関する相談については、患者相談窓口を主体とし、医療安全管理部と連携し対応する。
2)院内に投書箱を設置する。
【8】その他医療安全の推進のために必要な基本方針
1)本指針は、少なくとも年1回以上医療安全管理対策委員会で議事として取り上げ、検討するものとする。
2)医療事故防止マニュアルは適宜、また、最長でも5年毎に見直しを行い、改正内容は関係職員に周知徹底を図る。
平成28年4月1日 改訂